日本健康相談活動学会 理事長 三木とみ子

日本健康相談活動学会が2006年2月に設立して以来、本学会設立趣意書にある「今を生きる子どもたちの健やかな成長発達」は本学会の願いです。これを踏まえ、本学会は養護教諭の職務役割である健康相談・健康相談活動を学問として発展により実現するという信念のもと、学会事業を進めてまいりました。健康相談・健康相談活動は実践の学問であり「理論」と「方法」で成り立ちます。本学会ではこれらの資質能力を修得している証(見える化)し、「子ども健康相談士」を「学会資格認定」として制度化いたしました。
学会資格認定制度「子ども健康相談士」の目的は以下のとおりです。

  1. 子どもの健康にあたる者が心身の健康に関わる専門家として「子ども健康相談士」の資格を有し、当該児童生徒等及びその保護者に相談、指導、助言を行い、子どもの心身の健康課題の解決に導くこと。
  2. 特に養護教諭は、職の特質や保健室の機能を活かし日常的に児童生徒等の「体の不調から心の不調」に気づき、子どもの自立に向かって、子ども健康相談士取得により、心と体の専門家として心身両面からの対応が一層の自信を持つことが可能となること。
  3. 子供達の健康問題に対応する関係者や関係機関との調整的役割としてのコーディネーター役がこの資格取得によって一層の効果的な推進が可能となること。
  4. さらに「チーム学校」において、関係機関や関係専門職と連携し、迅速かつ効果的に解決に導くためには、学校における健康相談・健康相談活動の質的担保が図られた専門的な人材が社会的に求められていることに応えること。
  5. 豊富な実践や、実績を蓄積している会員が、その経験を学校の内外で活用するために「資格」として「見える化」することで会員自身の自己実現とともに、ライフワークとして資格の取得を目指すこと。

養護教諭はもとより、教育委員会の嘱託相談員をはじめ、 スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、学校医等、 精神科医等様々な形で本資格が生かされ、本学会が、「子ども健康相談士」を社会に送り出すことで、 すべての子どもたちが心身共に健康になることに広く貢献できることと確信しています。

なお、この制度は、2014年3月に開催された日本健康相談活動 学会第10回総会において承認を受けました。これを受け、「子ども健康相談士」資格認定委員会を組織し、 規定等の作成を行うと「子ども健康相談士」 資格認定の申請のための「手引き」を作成いたしました。

また、2018年3月に開催された日本健康相談活動学会第14回 総会において会則・実施細則の改訂が承認され、2018 年度より学会認定資格「子ども健康相談士」が申請可能となりました。

「子ども健康相談士」の資格認定を希望される方は、この手続きを参照されたうえで、申請されますようお願いいたします。