一般社団法人日本健康相談活動学会 倫理綱領
一般社団法人日本健康相談活動学会は、一般社団法人日本健康相談活動学会定款第2条の目的を達成する上で、関係者が遵守すべき、本倫理綱領を定める。
前文
一般社団法人日本健康相談活動学会会員及び学生会員は、教育、研究及び活動によって得られた成果を人々の心身の健康及び社会の健全化のために用いるように努め、社会的責任を自覚し、以下の綱領を遵守する。
(責任)
第1条 会員及び学生会員は、健康相談活動・健康相談に関する教育、研究及び活動に責任を持つ。
(説明と同意)
第2条 会員及び学生会員は健康相談活動・健康相談に関する教育、研究及び活動に際して、対象者または関係者にその内容を説明し、同意を得た上で行う。
(守秘義務)
第3条 会員及び学生会員は健康相談活動・健康相談に関する教育、研究及び活動において、知り得た個人及び団体のプライバシーを守秘する。
(研究成果の公表)
第4条 会員及び学生会員が研究成果を公表するにあたっては、研究対象者または関係者の情報の保護のため必要な措置を講じなければならない。
(倫理の遵守)
第5条 会員及び学生会員は、本倫理綱領を遵守する。
2 会員及び学生会員は、原則としてヒトを対象とする医学研究の倫理原則(ヘルシンキ宣言)を遵守する。
3 会員及び学生会員は、原則として疫学研究に関する倫理指針(文部科学省・厚生労働省)を遵守する。
4 会員及び学生会員は、原則として子どもの権利条約を遵守する。
5 会員及び学生会員は、その他、人権に関わる宣言を尊重する。
(改廃手続)
第6条 本綱領の改廃は、理事会が行う。
附則 この倫理綱領は、2007年2月18日から施行する。
附則 この倫理綱領は、一部改正し、2011年2月20日から施行する。
附則 この倫理綱領は、一部改正し、2023年7月6日から施行する。